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第30条〔権限の委任〕
1
地方厚生局長
この法律に規定する厚生労働大臣の権限は,厚生労働省令で定めるところにより,地方厚生局長及び都道府県労働局長に
委任
することができる。
2
地方厚生支局長
前項の規定により地方厚生局長に委任された権限は,厚生労働省令で定めるところにより,地方厚生支局長に
委任
することができる。
【関連条文】
**
第5章 雑 則
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第26条〔名称の使用制限〕
△
第27条〔業務の制限〕
△
第27条の2〔使用人等の秘密を守る義務〕
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第28条〔資質向上のための援助〕
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第29条〔資料の提供〕
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第30条〔権限の委任〕
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第31条〔省令への委任〕
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