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第29条〔資料の提供〕
連合会は,第14条の2第1項の規定による登録に関し必要があると認めるときは,当該登録を受けようとする者の保険料の納付状況につき,当該保険料を徴収する者に対し,必要な書類の閲覧又は資料の提供を求めることができる。
【関連条文】
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第5章 雑 則
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第26条〔名称の使用制限〕
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第27条〔業務の制限〕
△
第27条の2〔使用人等の秘密を守る義務〕
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第28条〔資質向上のための援助〕
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第29条〔資料の提供〕
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第30条〔権限の委任〕
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第31条〔省令への委任〕
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