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○
第27条の2〔開業社会保険労務士の使用人等の秘密を守る義務〕
開業社会保険労務士又は社会保険労務士法人の使用人その他の従業者は,正当な理由がなくて,その業務に関して知り得た
秘密
を他に漏らし,又は盗用してはならない。開業社会保険労務士又は社会保険労務士法人の使用人その他の従業者でなくなつた後においても,また同様とする。
【関連条文】
△
第21条
〔秘密を守る義務〕
開業社会保険労務士又は社会保険労務士法人の社員は,正当な理由がなくて,その業務に関して知り得た
秘密
を他に漏らし,又は盗用してはならない。 開業社会保険労務士又は社会保険労務士法人の社員でなくなつた後においても,また同様とする。
△
書士法24条〔秘密保持の義務〕
司法書士又は司法書士であつた者は,正当な事由がある場合でなければ,業務上取り扱つた事件について知ることのできた
秘密
を他に漏らしてはならない。
【過去問】02
(0205E)
《秘密》
@
開業社会保険労務士又は社会保険労務士法人の
使用人
その他の従業者は,開業社会保険労務士又は社会保険労務士法人の使用人その他の従業者でなくなった後も,正当な理由がなくて,その業務に関して知り得た
秘密
を他に漏らし,又は盗用してはならない
(法27条の2)。
(2009D)
《秘密》
A
開業社会保険労務士又は社会保険労務士法人の
使用人
その他の従業者は,正当な理由がなくて,その業務に関して知り得た
秘密
を他に漏らし,又は盗用してはならない。 開業社会保険労務士又は社会保険労務士法人の使用人その他の従業者でなくなった後も,また同様である
(法27条の2)。
第5章 雑 則
×
第26条〔名称の使用制限〕
△
第27条〔業務の制限〕
△
第27条の2〔使用人等の秘密を守る義務〕
×
第28条〔資質向上のための援助〕
×
第29条〔資料の提供〕
×
第30条〔権限の委任〕
×
第31条〔省令への委任〕
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