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○
第27条〔業務の制限〕
社会保険労務士又は社会保険労務士法人でない者は,他人の求めに応じ報酬を得て,第2条第1項第1号から第2号までに掲げる事務を業として行つてはならない。 ただし,他の法律に別段の定めがある場合及び政令で定める業務に付随して行う場合は,この限りでない。
【関連条文】
△
書士法73条1項
〔非司法書士等の取締り〕
司法書士会に入会している司法書士又は司法書士法人でない者(協会を除く)は,第3条第1項第1号から第5号までに規定する業務を行つてはならない。 ただし,他の法律に別段の定めがある場合は,この限りでない。
【過去問】03
(2606D)
《業務の制限》
社会保険労務士又は社会保険労務士法人でない者は,他人の求めに応じ報酬を得て,社会保険労務士法2条1項1号から2号までに掲げる事務を
業
として行うことができない。 ただし,他の法律に別段の定めがある場合及び政令で定める業務に付随して行う場合はこの限りでないとされており,この
付随業務
として行うことができる事務には,
紛争解決
手続代理業務は[含まれていない
](法27条)。
(0305A)
《業として》
一般の会社の労働社会保険事務担当者又は開業社会保険労務士事務所の職員のように,他人に使用され,その指揮命令のもとに事務を行う場合,社会保険労務士又は社会保険労務士法人でない者の業務の制限について定めた社会保険労務士法27条にいう「業として」行うに[該当しない
](法27条)。
(1306E)
《業務の制限》
社会保険労務士でない者〔でも,公認会計士や税理士〕は,他人の求めに応じ報酬を得て,労働社会保険諸法令に基づいて行政機関に提出する申請書の提出に関する手続を代行することを業として行うことが[できる
](法27条)(令2条)。
法2条3号業務については,制限の対象とならない。
法第27条ただし書の政令で定める業務は、次に掲げる業務とする(令2条)。
@ 公認会計士又は外国公認会計士が行う公認会計士法第2条第2項に規定する業務
A 税理士又は税理士法人が行う税理士法第2条第1項に規定する業務
第5章 雑 則
×
第26条〔名称の使用制限〕
△
第27条〔業務の制限〕
△
第27条の2〔使用人等の秘密を守る義務〕
×
第28条〔資質向上のための援助〕
×
第29条〔資料の提供〕
×
第30条〔権限の委任〕
×
第31条〔省令への委任〕
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