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△第73条〔非司法書士等の取締り〕
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【関連条文】
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| (R0208D) 《入会》 司法書士の登録を受けている者は,所属する司法書士会を退会し,他の司法書士会に入会していない場合,引き続き司法書士の業務を行うことはできない(法73条1項)。 |
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旧司法書士法19条(非司法書士等の取締り) 司法書士でない者は、第一条に規定する業務を行つてはならない。但し、他の法律に別段の定がある場合又は正当の業務に附随して行う場合は、この限りでない。 (2) 非司法書士の取締り(a) 司法書士業務を行える者 司法書士会に入会している司法書士又は司法書士法人でない者(協会を除く)は,司法書士法3条1項1号から5号までに規定する業務を行ってはならない。ただし,他の法律に別段の定めがある場合は,この限りでない(法73条1項)。 ◆ 別段の定めとして,土地家屋調査士法3条2号・3号や,弁護士法3条がある。 (b) 罰則規定 非司法書士の取締りの規定に違反した者は,1年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処せられる(法78条1項,73条1項)。 (c) 簡裁訴訟代理関係業務 司法書士法3条2項の司法書士でない司法書士が簡裁訴訟代理関係業務を行った場合には,司法書士法には罰則規定が設けられていないが,弁護士法72条に違反することになるので,2年以下の懲役または300万円以下の罰金に処せられる(弁護士法77条3号)。 |
| (3) 名称の使用 (a) 司法書士の名称 司法書士でない者は,司法書士又はこれに紛らわしい名称を用いてはならない(法73条3項)。 (b) 罰則規定 司法書士の名称等の使用制限規定(法73条3項)に違反した者は,100万円以下の罰金に処せられる(法79条1号)。 (c) 両罰規定 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人,使用人その他の従業者が,その法人又は人の業務に関し,司法書士の名称等の使用制限規定(法73条3項)に違反行為をしたときは,その行為者を罰するほか,その法人又は人に対して100万円以下の罰金刑を科する(法80条)。 |
| (2) 公嘱協会の名称 (a) 非公嘱協会 協会でない者は,公共嘱託登記司法書士協会又はこれに紛らわしい名称を用いてはならない(法73条5項)。 (b) 罰則規定 公嘱協会の名称等の使用制限規定(法73条5項)に違反した者は,100万円以下の罰金に処せられる(法79条3号)。 (c) 両罰規定 法人の代表者又は代理人,使用人その他の従業者が,その法人の業務に関し,公嘱協会の名称等の使用制限規定(法73条5項)に違反する行為をしたときは,その行為者を罰するほか,その法人に対して100万円以下の罰金刑を科する(法80条)。 |