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第74条〔虚偽登録〕
司法書士となる資格を有しない者が,日本司法書士会連合会に対し,その資格につき
虚偽
の申請をして司法書士名簿に
登録
させたときは,1年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処する。
【関連条文】
○
社労士32条の2第1項1号
〔偽り登録〕
1 次の各号のいずれかに該当する者は,1年以下の懲役又は
100万円
以下の罰金に処する。
@ 偽りその他不正の手段により
第14条の2
第1項の規定による登録を受けた者
(c) 虚偽登録
司法書士となる資格を有しない者が,日本司法書士会連合会に対し,その資格につき虚偽の申請をして司法書士名簿に登録させたときは,1年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処せられる
(法74条)。
×
第80条〔両罰規定〕
100万円以下
50万円以下
30万円以下
1年以下
×
第74条〔虚偽登録〕
×
第78条〔非書士〕
6月以下
×
第76条〔秘密〕
×
第77条〔協会〕
懲役なし
×
第75条〔依頼〕
×
第79条〔名称〕
×
第82条〔電子公告〕
×
第79条の2〔電子公告〕
×
第81条〔書士会の登記懈怠〕
×
第83条〔書士法人の登記懈怠〕
罰
則
×
第74条〔虚偽登録〕
×
第75条〔依頼〕
×
第76条〔秘密〕
×
第77条〔協会〕
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第78条〔非書士〕
×
第79条〔名称〕
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第79条の2〔電子公告〕
×
第80条〔両罰規定〕
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第81条〔書士会の登記懈怠〕
×
第82条〔電子公告〕
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第83条〔書士法人の登記懈怠〕
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