前に
次へ
×
第80条〔両罰規定〕
法人の代表者又は法人若しくは人の代理人,使用人その他の従業者が,その法人又は人の業務に関し,第75条第2項若しくは第3項又は第77条から前条までの違反行為をしたときは,その行為者を罰するほか,その法人又は人に対して各本条の罰金刑を科する。
【関連条文】
**
罰
則
×
第74条〔虚偽登録〕
×
第75条〔依頼〕
×
第76条〔秘密〕
×
第77条〔協会〕
×
第78条〔非書士〕
×
第79条〔名称〕
×
第79条の2〔電子公告〕
×
第80条〔両罰規定〕
×
第81条〔書士会の登記懈怠〕
×
第82条〔電子公告〕
×
第83条〔書士法人の登記懈怠〕
前に
次へ