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第79条の2〔電子公告〕
第45条の2第6項において準用する会社法第955条第1項の規定に違反して,同項に規定する調査記録簿等に同項 に規定する電子公告調査に関し法務省令で定めるものを記載せず,若しくは記録せず,若しくは虚偽の記載若しくは記録をし,又は当該調査記録簿等を保存しなかつた者は,30万円以下の罰金に処する。
【関連条文】
**
罰
則
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第74条〔虚偽登録〕
×
第75条〔依頼〕
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第76条〔秘密〕
×
第77条〔協会〕
×
第78条〔非書士〕
×
第79条〔名称〕
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第79条の2〔電子公告〕
×
第80条〔両罰規定〕
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第81条〔書士会の登記懈怠〕
×
第82条〔電子公告〕
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第83条〔書士法人の登記懈怠〕
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