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第77条〔協会・非司法書士〕
協会が
第69条第2項
の規定に違反したときは,その違反に係る第3条第1項第1号から第5号までに掲げる事務を取り扱い,又は取り扱わせた協会の理事又は職員は,6月以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。
【関連条文】
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罰
則
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第74条〔虚偽登録〕
×
第75条〔依頼〕
×
第76条〔秘密〕
×
第77条〔協会〕
×
第78条〔非書士〕
×
第79条〔名称〕
×
第79条の2〔電子公告〕
×
第80条〔両罰規定〕
×
第81条〔書士会の登記懈怠〕
×
第82条〔電子公告〕
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第83条〔書士法人の登記懈怠〕
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