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第75条〔依頼〕
1
個人
第21条
の規定に違反した者は,100万円以下の罰金に処する。
2
法人
司法書士法人が第46条第1項において準用する第21条の規定に違反したときは,その違反行為をした司法書士法人の社員又は使用人は,100万円以下の罰金に処する。
3
協会
協会が第70条において準用する第21条の規定に違反したときは,その違反行為をした協会の理事又は職員は,100万円以下の罰金に処する。
【関連条文】
◎
第21条
〔依頼に応ずる義務〕
司法書士は,正当な事由がある場合でなければ依頼(簡裁訴訟代理等関係業務に関するものを除く)を拒むことができない。
△
社労士33条2号
〔依頼〕
次の各号のいずれかに該当する者は,
100万円
以下の罰金に処する。
A 第20条
(第25条の20において準用する場合を含む)
の規定に違反した者
罰
則
×
第74条〔虚偽登録〕
×
第75条〔依頼〕
×
第76条〔秘密〕
×
第77条〔協会〕
×
第78条〔非書士〕
×
第79条〔名称〕
×
第79条の2〔電子公告〕
×
第80条〔両罰規定〕
×
第81条〔書士会の登記懈怠〕
×
第82条〔電子公告〕
×
第83条〔書士法人の登記懈怠〕
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