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◆△
第33条〔帳簿等〕
次の各号のいずれかに該当する者は,〔
100万円
以下の罰金
〕に処する。
@
帳簿
第19条
(第25条の20において準用する場合を含む)
の規定に違反した者
A
依頼
第20条
(第25条の20において準用する場合を含む)
の規定に違反した者
B
名称
第26条の規定に違反した者
【関連条文】
×
書士法75条1項
〔依頼〕
1 第21条の規定に違反した者は,100万円以下の罰金に処する。
【過去問】01
(2903C)
《罰則なし》
社会保険労務士法16条に定める
信用失墜
行為を行った社会保険労務士は,同法33条に基づき100万円以下の
罰金
に[処せられる規定はない
](法33条)。
第6章 罰 則
×
第32条〔罰則〕
△
第32条の2〔罰則〕
△
第33条〔罰則〕
×
第34条〔罰則〕
×
第35条〔罰則〕
△
第36条〔両罰規定〕
×
第37条〔罰則〕
×
第38条〔罰則〕
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