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第35条〔社労士会〕
第25条の49第1項
の規定による報告をせず,若しくは虚偽の
報告
をし,又は同項の規定による
検査
を拒み,妨げ,若しくは忌避した社会保険労務士会又は連合会の役員又は職員は,
30万円
以下の罰金に処する。
【関連条文】
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第25条の49第1項
〔一般的監督等〕
1 厚生労働大臣は,社会保険労務士会又は連合会の適正な運営を確保するため必要があるときは,これらの団体から報告を徴し,その行う業務について勧告し,又は当該職員をしてこれらの団体の業務の状況若しくは帳簿書類その他の物件を検査させることができる。
第6章 罰 則
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第32条〔罰則〕
△
第32条の2〔罰則〕
△
第33条〔罰則〕
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第34条〔罰則〕
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第35条〔罰則〕
△
第36条〔両罰規定〕
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第37条〔罰則〕
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第38条〔罰則〕
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