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第36条〔両罰規定〕
法人の代表者又は法人若しくは人の代理人,使用人その他の従業者が,その法人又は人の業務に関し,第32条,第32条の2第1項第3号,第4号
(第25条の24第1項に係る部分に限る)
若しくは第6号又は第33条から前条までの違反行為をしたときは,その行為者を罰するほか,その法人又は人に対しても各本条の罰金刑を科する。
【関連条文】
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【過去問】01
(2606A)
《両罰規定》
開業社会保険労務士事務所で業務に従事している
職員
が,顧問先企業において労働社会保険諸法令違反行為の指示等をした場合,当該
職員
とともに開業社会保険
労務士
は社会保険労務士法15条違反の行為者として同法32条の規定に基づいて処罰される。この場合,開業社会保険労務士が,当該職員に対して違反の防止に必要な措置を講じていれば開業社会保険
労務士
は[免責されず,処罰される
](法36条)。
第6章 罰 則
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第32条〔罰則〕
△
第32条の2〔罰則〕
△
第33条〔罰則〕
×
第34条〔罰則〕
×
第35条〔罰則〕
△
第36条〔両罰規定〕
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第37条〔罰則〕
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第38条〔罰則〕
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