次の各号のいずれかに該当する者は,
30万円以下の罰金に処する。
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第24条第1項の規定による報告をせず,若しくは虚偽の
報告をし,同項の規定による立入り若しくは
検査を拒み,妨げ,若しくは忌避し,又は同項の規定による質問に答弁せず,若しくは虚偽の答弁をした者
A 第25条の23の2第6項において準用する会社法第955条第1項の規定に違反して,同項に規定する調査記録簿等に同項に規定する
電子公告調査に関し法務省令で定めるものを記載せず,若しくは記録せず,若しくは虚偽の記載若しくは記録をし,又は当該調査記録簿等を保存しなかつた者