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△
第24条〔報告及び検査〕
1
立入検査
厚生労働大臣は,開業社会保険労務士又は社会保険労務士法人の業務の適正な運営を確保するため必要があると認めるときは,当該開業社会保険労務士若しくは社会保険労務士法人に対し,その業務に関し必要な
報告
を求め,又はその職員をして当該開業社会保険労務士若しくは社会保険労務士法人の事務所に立ち入り,当該開業社会保険労務士若しくは社会保険労務士法人に質問し,若しくはその業務に関係のある帳簿書類
(その作成,備付け又は保存に代えて電磁的記録の作成,備付け又は保存がされている場合における当該電磁的記録を含む)
を検査させることができる。
2
身分証明書
前項の規定により立入検査をしようとする職員は,その身分を示す証明書を携帯し,関係人の請求があつたときは,これを提示しなければならない。
3
犯罪捜査
第1項の規定による立入検査の権限は,犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。
【関連条文】
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【過去問】01
(0305C)
《必要な報告》
厚生労働大臣は,開業社会保険労務士又は社会保険労務士法人の業務の適正な運営を確保するため必要があると認めるとき,当該開業社会保険労務士又は社会保険労務士法人に対し,その業務に関し必要な
報告
を求めることができるが
(法24条1項),
ここにいう,その業務に関し必要な
報告
とは,法令上義務づけられているものに[限られず],事務所の経営状態等についての報告も[含まれる]。
第4章 監 督
×
第24条〔報告及び検査〕
×
第25条〔懲戒の種類〕
○
第25条の2〔不正行為の指示等を行つた場合の懲戒〕
△
第25条の3〔一般の懲戒
〕
△
第25条の3の2〔懲戒事由の通知等〕
×
第25条の4〔聴聞の特例〕
×
第25条の4の2〔登録抹消の制限〕
△
第25条の5〔懲戒処分の通知及び公告〕
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