(2506A) 《故意》
開業社会保険労務士が委託者より呈示された帳簿等の記載内容が
真正の事実と異なるものであることを知りながら,
故意に真正の事実に反して申請書等の作成をした場合,
失格処分を受けることがある
(法25条の2第1項)。
(2803C) 《不注意》
【厚生労働大臣】は,開業社会保険労務士が,相当の
注意を怠り,労働社会保険諸法令に違反する行為について指示をし,
相談に応じたとき,当該社会保険労務士[に
戒告又は
1年以内の
業務停止:×の失格処分]をすることができる
(法25条の2第2項)。
(2506C) 《不注意》
社会保険労務士は,労働社会保険諸法令に関する事務の専門家として業務の遂行に当たり相当の
注意を払うべきことは当然であるから,注意義務を怠り真正の事実に反して申請書の
作成を行った場合等についても,その責任を追及され,開業社会保険労務士の場合は,[
戒告又は1年以内
:×2年間]の業務の
停止の処分を受けることがある
(法25条の2第2項)。