(1506C) 《労務士会》
社会保険労務士
会又は全国社会保険労務士会連合会は,社会保険労務士会の会員について,
懲戒事由に該当する行為又は事実があると認めたとき,厚生労働大臣に対し,当該会員の氏名及び事業所の所在地並びにその行為又は事実を
通知〈×するとともに,官報に掲載〉しなければならない
(法25条の3の2第1項)。
(0105D) 《何人》
何人も,社会保険労務士について,社会保険労務士法25条の2や25条の3に規定する行為又は事実があると認めたとき,厚生労働大臣に対し,当該社会保険労務士の氏名及びその行為又は事実を
通知し,適当な措置をとるべきことを求めることができる
(法25条の3の2第2項)。
(0705C) 《懲戒事由の通知》
社会保険労務士について,社会保険労務士法25条の2(不正行為の指示等を行った場合の懲戒)や同法25条の3(一般の懲戒)に規定する行為又は事実があると認めたとき,社会保険労務士会の会員,社会保険労務士会又は全国社会保険労務士会連合会に[限らず,
何人も],厚生労働大臣に対し,当該社会保険労務士の氏名及びその行為又は事実を通知し,適当な措置をとるべきことを求めることができる
(法25条の3の2第2項)。