×
書士法49条3項〔懲戒の手続〕
3
聴聞
法務大臣は,第47条第1号若しくは第2号又は前条第1項第1号若しくは第2号に掲げる処分をしようとするときは,行政手続法第13条第1項
の規定による意見陳述のための手続の区分にかかわらず,
聴聞を行わなければならない。
4
通知
前項に規定する処分又は第47条第3号若しくは前条第1項第3号の処分に係る行政手続法第15条第1項の
通知は,聴聞の期日の
1週間前までにしなければならない。
5
公開
前項の聴聞の期日における審理は,当該司法書士又は当該司法書士法人から請求があつたときは,
公開により行わなければならない。