(1708E) 《懲戒処分》
社会保険労務士に対する懲戒処分は,戒告,〔1年以内の業務の停止〕及び
失格処分
(社会保険労務士の資格を失わせる処分)の[3種類]である
(法25条)。
(0405C) 《戒告》
社会保険労務士法25条に定める社会保険労務士に対する懲戒処分のうち
戒告は,社会保険労務士の職責又は義務に反する行為を行った者に対し,本人の将来を戒めるため,[告げることであり,懲戒処分の中では,最も軽い
:×1年以内の一定期間について,社会保険労務士の業務の実施あるいはその資格について制約を課す]処分である
(法25条1号)。
(1306D) 《懲戒処分》
社会保険労務士に対する
懲戒処分は,@ 戒告 A 1年以内の業務停止 B 失格処分の3.種であるが
(法25条),その際,行政手統法の規定による意見陳述のための
聴聞は[
公開]で行われる
(法25条の4第3項)。