(2606B) 《会則の遵守》
社会保険労務士は,所属する社会保険労務士会の
会則を遵守すべき義務があり,
会則の不遵守は
厚生労働大臣による【
懲戒処分】の対象事由となり得る
(法25条の3)。
(3005C) 《重大な非行》
厚生労働大臣は,社会保険労務士が,社会保険労務士たるにふさわしくない重大な
非行があったとき,[
懲戒処分をすることができる
:×重大な非行の事実を確認した時から3月以内に失格処分(社会保険労務士の資格を失わせる処分)をしなければならない](法25条の2)。
(2009A) 《重大な非行》
厚生労働大臣は,社会保険労務士たるにふさわしくない重大な非行があった場合,【
懲戒処分】をすることができるが
(法25条の3),この権限は政令に定めるところにより,全国社会保険労務士会連合会に[委任されていない]。