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第25条の4の2〔登録抹消の制限〕
連合会は,社会保険労務士が懲戒の手続に付された場合においては,その手続が結了するまでは,第14条の10第1項第1号の規定による当該社会保険労務士の登録の
抹消
をすることができない。
【関連条文】
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書士法50条2項
〔登録取消しの制限等〕
2 日本司法書士会連合会は,司法書士について前項の通告を受けた場合においては,法務大臣から第47条各号に掲げる処分の手続が結了した旨の通知を受けるまでは,当該司法書士について第15条第1項第1号又は第16条第1項各号の規定による登録の
取消し
をすることができない。
第4章 監 督
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第24条〔報告及び検査〕
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第25条〔懲戒の種類〕
○
第25条の2〔不正行為の指示等を行つた場合の懲戒〕
△
第25条の3〔一般の懲戒
〕
△
第25条の3の2〔懲戒事由の通知等〕
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第25条の4〔聴聞の特例〕
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第25条の4の2〔登録抹消の制限〕
△
第25条の5〔懲戒処分の通知及び公告〕
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