×第50条〔登録取消しの制限等〕
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【関連条文】
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(2) 登録取消しの制限 (a) 連合会に対する通知 法務局又は地方法務局の長は,司法書士に対して業務停止又は業務禁止の処分をしようとする場合においては,聴聞期日の通知を発送し,又は掲示をした後(行手法15条1項・3項前段),直ちに日本司法書士会連合会にその旨を通告しなければならない(法50条1項)。 (b) 登録取消しの留保 日本司法書士会連合会は,かかる通告を受けた場合,法務局又は地方法務局の長から業務停止又は業務禁止の処分手続が結了した旨の通知を受けるまで,当該司法書士について,業務廃止等の事由による登録の取消しをすることができない(法50条2項)。 ◆ 法務局長又は地方法務局長が業務停止又は業務禁止の懲戒処分をしようとする場合には,懲戒手続の付された司法書士が自ら業務を廃止し登録を取り消し,懲戒処分を免れることがある。そこで,このような事態を防止するために,その間の登録取消しが制限されることになった。 ただし,調査の段階で,直ちに登録の取消しが留保されるわけではなく,(地方)法務局長が聴聞のための通知を発送した後,連合会に通告した後に限られる。 (3) 懲戒処分の通知 法務局又は地方法務局の長は,懲戒処分をしたときは,その旨を当該司法書士又は司法書士法人の所属する司法書士会に通知しなければならない。 司法書士の業務の禁止又は司法書士法人の解散の処分をしたときは,その旨を連合会にも通知しなければならない(規則38条)。 (4) 懲戒処分の公告 法務局又は地方法務局の長は,懲戒処分をしたときは,遅滞なく,その旨を官報をもって公告しなければならない(法51条)。 ◆ 懲戒処分をした(地方)法務局長が,その内容を公表すべき義務を定めた規定が新設された。 |