○第49条〔懲戒の手続〕
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【関連条文】
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(S0508A) 《国民一般からの申出》 何人も,司法書士又は司法書士法人に司法書士法又は同法に基づく命令に違反する事実があると思料するとき,法務大臣に対し,当該事実を通知し,適当な措置をとることを求めることができる(法49条1項)。 (S0508D) 《聴聞》 法務大臣は,司法書士に対し,戒告の処分をしようとする場合には,当該司法書士の聴聞を行わなければならない(法49条3項)。 |
(1) 懲戒の手続 (a) 国民一般からの申出 何人も,司法書士又は司法書士法人に司法書士法又は同法に基づく命令に違反する事実があると思料するときは,当該司法書士又は当該司法書士法人の事務所の所在地を管轄する法務局又は地方法務局の長に対し,当該事実を通知し,適当な措置をとることを求めることができる(法49条1項)。 (b) 調査義務 国民から懲戒事由について通知があったときは,法務局又は地方法務局の長は,通知された事実について必要な調査をしなければならない(法49条2項)。 ◆ (地方)法務局長は,必要があると認めるときは,懲戒処分に関し,司法書士(法人)の保存する事件簿その他の関係資料若しくは執務状況を調査し,又は当該(地方)法務局の職員にこれをさせることができる(規則42条1項)。 ◆ (地方)法務局長は,調査を,その管轄区域内に設立された司法書士会に委嘱することができる(規則42条2項)。 ◆ 司法書士会は,調査の委嘱を受けたときは,その調査の結果を,意見を付して,委嘱をした(地方)法務局長に報告しなければならない(規則42条3項)。 ◆ 司法書士(法人)は,正当の理由なく,調査を拒んではならない(規則42条4項)。 (c) 業務停止と聴聞手続 法務局又は地方法務局の長は,業務停止の懲戒処分(法47条2号,48条1項2号・2項2号)をしようとするときは,聴聞を行わなければならない(法49条3項)。 (d) 業務禁止と聴聞手続 法務局又は地方法務局の長は,業務禁止または解散の懲戒処分(法47条3号,48条1項3号)をしようとするときも,聴聞を行わなければならない(行手法13条1項1号ロ)。 (e) 通知期間 業務停止,業務禁止又は解散の処分における聴聞期日の通知は,その1週間前までにしなければならない(法49条4項)。 (f) 審理の公開 聴聞期日における審理は,当該司法書士又は当該司法書士法人から請求があったときは,公開により行わなければならない(法49条5項)。 ◆ 当該本人から請求がなくても,業務停止処分をするには,聴聞手続自体は必要である(法49条3項)。 |
(1506C) 《労務士会》 社会保険労務士会又は全国社会保険労務士会連合会は,社会保険労務士会の会員について,懲戒事由に該当する行為又は事実があると認めたとき,厚生労働大臣に対し,当該会員の氏名及び事業所の所在地並びにその行為又は事実を通知〈× (0105D) 《何人》 何人も,社会保険労務士について,社会保険労務士法25条の2や25条の3に規定する行為又は事実があると認めたとき,厚生労働大臣に対し,当該社会保険労務士の氏名及びその行為又は事実を通知し,適当な措置をとるべきことを求めることができる(法25条の3の2第2項)。 |