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○第48条〔司法書士法人に対する懲戒〕
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【関連条文】
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| (S3008D) 《懲戒処分》 司法書士法人Aの社員である司法書士Bが,Aが受任した登記手続の代理業務を遂行するに当たり司法書士法に違反する行為を行った場合,当該行為を行ったBが懲戒処分を受けることはあるが,Aが重ねて懲戒処分を受けることが[ある](法48条1項)。 (S0508B) 《一部の停止》 法務大臣は,司法書士法人に対する懲戒処分として,当該司法書士法人の取り扱う業務のうちの一部に限って業務を停止する処分をすることが[できる](法48条1項2号)。 (S2808D) 《懲戒処分》 司法書士法人Xが司法書士法に違反した場合,法務大臣は,Xに対し,解散の処分をすることが[できる](法48条1項3号)。 (S1908C) 《解散命令》 法務大臣は,当該司法書士法人に対する懲戒処分として,当該司法書士法人の解散を命ずる処分をすることができる(法48条1項3号)。 |
| (2) 司法書士法人に対する懲戒 (a) 主たる事務所での懲戒処分 司法書士法人が司法書士法又は同法に基づく命令に違反したときは,法務大臣は,当該司法書士法人に対し,次の処分をすることができる(法48条1項)。 @ 戒 告 A 2年以内の業務の全部又は一部の停止 ◆ 業務の「一部」の停止とは,複数ある事務所のうち,特定の事務所の停止のほか,特定の事務所における業務の一部,たとえば簡裁訴訟代理関係業務のみ停止する場合を含む。 B 解 散 ◆ 司法書士個人の業務禁止に相当するもので,解散の懲戒処分を受けると,当該司法書士法人は解散し,清算手続に入る。 (b) 従たる事務所での懲戒処分 司法書士法人が司法書士法又は同法に基づく命令に違反したときは,法務大臣は,当該司法書士法人に対し,次の処分をすることができる。ただし,当該違反が当該従たる事務所に関するものであるときに限る(法48条2項)。 @ 戒 告 A 当該法務局又は地方法務局の管轄区域内にある当該司法書士法人の事務所についての2年以内の業務の全部又は一部の停止 |