○第47条〔司法書士に対する懲戒〕
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【関連条文】
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(S1908D) 《両罰規定》 司法書士法人の社員である司法書士が当該司法書士法人の業務について司法書士法に違反する行為を行った場合には,当該行為について,当該司法書士法人が懲戒処分を受けることはあるし,当該行為を行った当該司法書士法人の社員である司法書士が重ねて懲戒処分を受けることも[ある](法47条,48条)。 (S0508C) 《法人と社員》 司法書士法人の社員である司法書士が当該司法書士法人の業務について司法書士法又は同法に基づく命令に違反する行為を行った場合,当該行為について,当該司法書士法人が懲戒処分を受けることはあるが(法48条1項),当該行為を行った当該司法書士法人の社員である司法書士が重ねて懲戒処分を受けることも[ある](法47条)。 |
(1) 司法書士に対する懲戒 司法書士が司法書士法又は同法に基づく命令に違反したときは,法務大臣は,当該司法書士に対し,次の処分をすることができる(法47条)。 @ 戒 告 ◆ 戒告とは,違反者本人に対し,その将来を戒め,告げることであり,懲戒処分の中では,最も軽い処分である。 A 2年以内の業務の停止 ◆ 業務の停止期間中は,司法書士事務所である旨の表示またはこれに類する「登記相談所」等の表示をしてはならない。 B 業務の禁止 ◆ 最も重い処分であり,業務禁止の処分を受ければ,司法書士の欠格事由にあたるので(法5条5号),司法書士名簿の登録が抹消される(法15条1項4号)。 |
(1708E) 《懲戒処分》 社会保険労務士に対する懲戒処分は,戒告,〔1年以内の業務の停止〕及び失格処分(社会保険労務士の資格を失わせる処分)の[3種類]である(法25条)。 (0405C) 《戒告》 社会保険労務士法25条に定める社会保険労務士に対する懲戒処分のうち戒告は,社会保険労務士の職責又は義務に反する行為を行った者に対し,本人の将来を戒めるため,[告げることであり,懲戒処分の中では,最も軽い:×1年以内の一定期間について,社会保険労務士の業務の実施あるいはその資格について制約を課す]処分である(法25条1号)。 (1306D) 《懲戒処分》 社会保険労務士に対する懲戒処分は,@ 戒告 A 1年以内の業務停止 B 失格処分の3.種であるが(法25条),その際,行政手統法の規定による意見陳述のための聴聞は[公開]で行われる(法25条の4第3項)。 |
その事務所の所在地を管轄する法務局又は地方法務局の長から、法務大臣に改正された。 |