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○第46条〔司法書士に関する規定等の準用〕
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【関連条文】
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| (S2308E) 《懲戒処分》 司法書士法人の社員は,司法書士会の会則を遵守しなければならず,会則に違反する行為をしたことを理由として懲戒処分を受けることがある。同様に,司法書士法人は,司法書士会の会則を遵守する義務が[あり],会則に違反する行為をしたことを理由として懲戒処分を[受けることがある](法23条、46条1項)。 (S1608D) 《不法行為責任》 司法書士法人が登記申請業務を行った場合に,当該業務を行った社員である司法書士が過失により依頼者に損害を与えたとき,司法書士法人は,原則として,債務不履行責任を負う。 [そして],当該業務を行った社員である司法書士の選任及び監督に関して司法書士法人に過失のなかったことを証明した[だけでは],責任を免れることは[できない](法46条2項,会社法600条)。 |
| (1) 司法書士法人の意義 (a) 法人化 司法書士は,司法書士法第5章の定めるところにより,司法書士法人を設立することができる(法26条)。 (b) 職 責 司法書士法人は,常に品位を保持し,業務に関する法令及び実務に精通して,公正かつ誠実にその業務を行わなければならない(法46条1項,2条)。 (c) 事務所 司法書士法人は,法務省令で定める基準に従い,事務所を設けなければならない(法46条1項,20条)。 (d) 住 所 司法書士法人の住所は,その主たる事務所の所在地にあるものとする(法46条2項,民法50条)。 (1) 依頼に応ずる義務 (a) 依頼拒否 司法書士法人は,正当な事由がある場合でなければ依頼(簡裁訴訟代理関係業務に関するものを除く)を拒むことができない(法46条1項,21条)。 (b) 罰則規定 司法書士法人が依頼に応ずる義務(法46条1項,21条)に違反したときは,その違反行為をした司法書士法人の社員又は使用人は,100万円以下の罰金に処せられる(法75条2項)。 (c) 両罰規定 司法書士法人の代表者又は代理人,使用人その他の従業者が,その司法書士法人の業務に関し,依頼に応ずる義務(法46条1項,21条)に違反する行為をしたときは,その行為者を罰するほか,その司法書士法人に対して100万円以下の罰金刑を科する(法80条)。 (2) 会則の遵守義務 司法書士法人は,その所属する司法書士会及び日本司法書士会連合会の会則を守らなければならない(法46条1項,23条)。 |
| (1) 業務の執行 (a) 業務執行権 司法書士法人の社員は,すべて業務を執行する権利を有し,義務を負う(法36条1項)。 ◆ 業務執行の権利義務を有しない社員は,認められていない。 (b) 組合の規定の準用 司法書士法人の内部の関係については,定款又は本法に別段の定めがないときは,組合に関する民法の規定を準用する(法46条4項,商法68条)。 ◆ 司法書士法人の社員は,すべて業務執行権を有するので(法36条1項),その業務執行に関する意思決定は,原則として社員の過半数で決定することになる(法46条4項,商法68条,民法670条1項)。 (c) 債権の出資 社員が債権をもって出資の目的とした場合において債務者が弁済期に弁済をしないときは,社員はその弁済の責任を負う。この場合,その利息を支払うほか,損害賠償もしなければならない(法46条4項,商法69条)。 (d) 定款の変更・目的外の行為 定款の変更その他司法書士法人の目的の範囲外の行為をするには,総社員の同意があることを要する(法46条4項,商法72条)。 ◆ 司法書士法人における目的として法定されている業務範囲(法29条)を超える行為は,総社員の同意があってもできない。 (e) 持分の譲渡 社員は他の社員の承諾がなければ,その持分の全部又は一部を他人に譲渡すことができない(法46条4項,商法73条)。 (f) 利益相反取引 社員は,他の社員の過半数の決議があったときに限り,自己又は第三者のために司法書士法人と取引をすることができる。この場合には,民法108条の双方代理の禁止規定を適用しない(法46条4項,商法75条1項)。 (g) 間接取引 司法書士法人が,社員の債務を保証し,その他社員以外の者との間において司法書士法人と社員との利益相反する取引をするには,他の社員の過半数の決議があることを要する(法46条4項,商法75条2項)。 |
| (1) 帳簿の種類・目的 (a) 会計帳簿と貸借対照表 司法書士法人は,業務上の財産及び損益の状況を明らかにするため,会計帳簿及び貸借対照表を作成しなければならない(法46条3項,商法32条1項)。 (b) 公正な会計慣行 帳簿の作成に関する規定の解釈については,公正な会計慣行を斟酌しなければならない(法46条3項,商法32条2項)。 (2) 会計帳簿・貸借対照表の作成 (a) 記載・記録事項 会計帳簿には,次の事項を整然かつ明瞭に記載又は記録しなければならない(法46条3項,商法33条1項)。 @ 開業の時及び毎年1回一定の時期における営業上の財産及びその価額,会社にあっては成立の時及び毎決算期における営業上の財産及びその価額 A 取引その他業務上の財産に影響を及ぼすべき事項 (b) 罰則規定 定款又は司法書士法46条3項が準用する商法32条1項の会計帳簿もしくは貸借対照表に記載すべき事項を記載せず,又は不実の記載をしたときは,司法書士法人の社員は,30万円以下の過料に処せられる(法82条3号)。 (c) 作成時期 貸借対照表は,司法書士法人の成立の時及び毎決算期において,会計帳簿に基づき作成しなければならない(法46条3項,商法33条2項)。 (d) 書面による作成 貸借対照表が書面で作られたときは,これを編綴し又は特に設けた帳簿に記載しなければならない(法46条3項,商法33条3項)。 (e) 署 名 貸借対照表が書面で作られたときは,作成者が署名しなければならない(法46条3項,商法33条4項)。 (3) 電磁的記録 (a) 電磁的記録による作成 司法書士法人は,会計帳簿又は貸借対照表を電磁的記録をもって作ることができる(法46条3項,商法33条の2第1項)。 (b) 電子署名 貸借対照表が電磁的記録で作られた場合の電磁的記録に記録された情報については,作成者が電子署名をしなければならない(法46条3項,商法33条の2第1項)。 (4) 資産の評価 会計帳簿に記載又は記録すベき財産の価額については,次の規定に従う(法46条3項,商法34条)。 @ 流動資産については,その取得価額,製作価額又は時価を付さなければならない。ただし時価が取得価額又は製作価額より著しく低いときは,その価格が取得価額又は製作価額まで回復すると認められる場合を除き,時価を付さなければならない。 A 固定資産については,その取得価額又は製作価額を付し,毎決算期に相当の償却をし,予測することができない減損が生じたときは,相当の減額をしなければならない。 B 金銭債権については,その債権金額から取立てることができない見込額を控除した額を超えることができない。 (5) 帳簿の提出 裁判所は,申立により又は職権をもって訴訟の当事者に帳簿又はその一部分の提出を命ずることができる(法46条3項,商法35条)。 (6) 帳簿等の保存 (a) 保存期間 司法書士法人は,10年間その帳簿及びその業務に関する重要な資料を保存しなければならない(法46条3項,商法36条1項)。 (b) 起算点 保存期間は,帳簿については,その帳簿閉鎖の時から起算する(法46条3項,商法36条2項)。 |