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社労士25条の23の3〔合併の無効の訴えに関する会社法の準用〕
会社法第828条第1項
(第7号及び第8号に係る部分に限る)及び第2項
(第7号及び第8号に係る部分に限る),第834条
(第7号及び第8号に係る部分に限る),第835条第1項,第836条第2項及び第3項,第837条から第839条まで,第843条
(第1項第3号及び第4号並びに第2項ただし書を除く)並びに第846条の規定は社会保険労務士法人の合併の無効の訴えについて,同法第868条第6項,第870条第2項
(第6号に係る部分に限る),第870条の2,第871条本文,第872条
(第5号に係る部分に限る),第872条の2,第873条本文,第875条及び第876条の規定はこの条において準用する同法第843条第4項の申立てについて,それぞれ準用する。