(2310E) 《名称》
社会保険労務士が,社会保険労務士又はこれに類似する
名称を用いた社会保険労務士でない者から事件の【
あっせん】を受け,又はこれらの者に自己の【
名義】を利用させた場合,社会保険労務士法23条の2に違反したことになり,[1年
:×3年]以下の懲役又は[100万円
:×200万円]以下の罰金に処せられる
(法32条の2第1項3号)。
(2606C) 《経営コンサルタント業》
経営コンサルタント業をしているA社からの【
あっせん】を受け,開業社会保険労務士のB氏が,A社が受注したC社の新入社員の健康保険・厚生年金保険の資格取得手続きを行い,その報酬をA社から受けた場合,A社
(元請け)と開業社会保険労務士のB氏(下請け)間で当該手続き業務に関する請負契約を締結していれば,開業社会保険労務士B氏の行為は,社会保険労務士法に[抵触する
](法23条の2)。