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第23条の2〔非社労士との提携の禁止〕
【関連条文】
【過去問】02
第3章 社会保険労務士の権利及び義務 ×第15条〔不正行為の指示等の禁止〕 第16条〔信用失墜行為の禁止〕
×第16条の2〔勤務社会保険労務士の責務〕 ×第16条の3〔研修〕
第17条〔審査事項等を記載した書面の添付等〕 ×第18条〔事務所〕
第19条〔帳簿の備付け及び保存〕 ×第20条〔依頼に応ずる義務
×第21条〔秘密を守る義務〕 ×第22条〔業務を行い得ない事件〕
第23条の2〔非社会保険労務士との提携の禁止〕
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