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△
第16条の3〔研修〕
△1
社会保険労務士
社会保険労務士は,社会保険労務士会及び連合会が行う
研修
を受け,その資質の向上を図るように努めなければならない。
×2
事業主
事業主は,前項に規定する
研修
について,
勤務
社会保険労務士から受講の申出があつたときは,その事業の運営に支障のない範囲内で受講の機会を与えるように努めなければならない。
【関連条文】
△
書士法25条
〔研修〕
司法書士は,その所属する司法書士会及び日本司法書士会連合会が実施する
研修
を受け,その資質の向上を図るように努めなければならない。
【過去問】01
(1306B)
《研修》
社会保険労務士は,[社会保険労務士会及び連合会
:×行政機関]
の実施する
研修
を受け,その資質め向上を図るよう努めなければならない
(法16条の3第1項)。
第3章 社会保険労務士の権利及び義務
×
第15条〔不正行為の指示等の禁止〕
△
第16条〔信用失墜行為の禁止〕
×
第16条の2〔勤務社会保険労務士の責務〕
×
第16条の3〔研修〕
△
第17条〔審査事項等を記載した書面の添付等〕
×
第18条〔事務所〕
△
第19条〔帳簿の備付け及び保存〕
×
第20条〔依頼に応ずる義務
〕
×
第21条〔秘密を守る義務〕
×
第22条〔業務を行い得ない事件〕
△
第23条の2〔非社会保険労務士との提携の禁止〕
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