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×第25条〔研修〕
【関連条文】
(6) 研修等の努力義務
 司法書士は,その所属する司法書士会及び日本司法書士会連合会が実施する研修を受け,その資質の向上を図るように努めなければならない(法25条)。
◆ 司法書士会および連合会の会則にも,司法書士の研修に関する規定がある(法53条7号,63条1号)。
(1306B) 《研修》
 社会保険労務士は,[社会保険労務士会及び連合会:×行政機関]の実施する研修を受け,その資質め向上を図るよう努めなければならない(法16条の3第1項)。
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