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○第24条〔秘密保持の義務〕
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【関連条文】
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| (S2908B) 《証言》 司法書士は,刑事訴訟における証人として証言する場合には,業務上取り扱った事件について知ることのできた秘密であっても,証言することができる(法24条)。 (S2508D) 《秘密保持》 刑事訴訟における証人として証言する場合,司法書士であった者は,〔正当な理由がある場合でなければ〕業務上取り扱った事件について知ることのできた秘密を他に漏らすことが[許されないし],司法書士は,当該秘密を他に漏らすことは許されない(法24条)。 |
| (5) 秘密保持の義務 (a) 秘密保持義務 司法書士又は司法書士であった者は,正当な事由がある場合でなければ,業務上取り扱った事件について知ることのできた秘密を他に漏らしてはならない(法24条)。 ◆ 司法警察職員から犯罪捜査のために事件簿の閲覧を求められたときは,正当事由に該当する(昭31.10.18民甲2419号回答)。 (b) 証言拒絶権 証言拒絶権を認めた民事訴訟法197条1項2号の弁護士等は例示列挙であり,司法書士も証言を拒むことができると解されている。 (c) 罰則規定 秘密保持義務に違反した者は,6月以下の懲役又は50万円以下の罰金に処せられる(法76条1項,24条)。 (d) 告 訴 秘密保持義務違反の罪は,告訴がなければ公訴を提起することができない(法76条2項)。 |
| (1506E) 《秘密》 開業社会保険労務士が,正当な理由がなくて,その業務に関して知り得た秘密を他に漏らし,又は盗用したとき(法21条),1年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処せられる(法32条の2第1項2号)。 (0205E) 《秘密》 開業社会保険労務士又は社会保険労務士法人の使用人その他の従業者は,開業社会保険労務士又は社会保険労務士法人の使用人その他の従業者でなくなった後も,正当な理由がなくて,その業務に関して知り得た秘密を他に漏らし,又は盗用してはならない(法27条の2)。 (2009D) 《秘密》 開業社会保険労務士又は社会保険労務士法人の使用人その他の従業者は,正当な理由がなくて,その業務に関して知り得た秘密を他に漏らし,又は盗用してはならない。 開業社会保険労務士又は社会保険労務士法人の使用人その他の従業者でなくなった後も,また同様である(法27条の2)。 |