(1306A) 《事務所》@
開業社会保険労務士は,その業務を行うための
事務所を2以上設けることはできないが,〔特に必要がある場合において厚生労働大臣の許可を受けたとき,
事務所を2以上設けることができる
〕(法18条1項但)。
(1708C) 《事務所》A
他人の求めに応じ報酬を得て,社会保険労務士の業務を業として行う開業社会保険労務士は,その業務を行うための
事務所を二以上設けてはならない。 ただし,特に必要がある場合において厚生労働大臣の許可を受けたときはこの限りではない
(法18条1項)。