(1708D) 《依頼に応ずる義務》@
開業社会保険労務士は,正当な理由がある場合でなければ,あっせん代理に関するものを除いて,
依頼を拒んではならない
(法20条)。
(0605E) 《依頼に応ずる義務》A
開業社会保険労務士及び社会保険労務士法人は,正当な理由がある場合でなければ,依頼
(紛争解決手続代理業務に関するものを除く)を拒んではならない
(法20条)。
(0505A) 《報酬の基準》
社会保険労務士は,社会保険労務士法2条の2に規定する
出頭及び
陳述に関する事務を受任しようとする場合に,依頼をしようとする者が請求しなかったとき,この者に対し,あらかじめ
報酬の
基準を明示する義務は[ある
](則12条の10第1号)。