1 自ら作成
社会保険労務士又は社会保険労務士法人は,申請書等(厚生労働省令で定めるものに限る)を作成した場合には,厚生労働省令で定めるところにより,当該申請書等の作成の基礎となつた事項を,書面に記載して当該書面を当該申請書等に添付し,又は当該申請書等に付記することができる。
2 他人が作成
社会保険労務士又は社会保険労務士法人は,申請書等(厚生労働省令で定めるものに限る)で〔他人の作成したもの〕につき相談を受けてこれを審査した場合において,当該申請書等が労働社会保険諸法令に従つて作成されていると認めたときは,厚生労働省令で定めるところにより,その審査した事項及び当該申請書等が労働社会保険諸法令の規定に従つて作成されている旨を,書面に記載して当該書面を当該申請書等に添付し,又は当該申請書等に〔付記〕することができる。
3 記名押印
社会保険労務士又は社会保険労務士法人が前2項の規定による添付又は付記をしたときは,当該添付又は付記に係る社会保険労務士は,当該添付書面又は当該付記の末尾に社会保険労務士である旨を付記した上,記名押印しなければならない。