(0505B) 《帳簿の保存》
他人の求めに応じ報酬を得て,社会保険労務士法2条に規定する事務を業として行う社会保険労務士は,その業務に関する
帳簿を備え,これに事件の名称
(必要な場合においては事件の概要),依頼を受けた年月日,受けた報酬の額,依頼者の住所及び氏名又は名称を
記載し
(法19条1項),当該帳簿をその関係書類とともに,帳簿閉鎖の時から[
2年間:×1年間]保存しなければならない
(法19条2項)。
(1506B) 《帳簿の保存》
開業社会保険労務士は,その業務に関する帳簿に必要事項を記載し,帳簿閉鎖の時から【
2年間】保存しなければならない。 開業社会保険労務士でなくなったとき,その時から[
2年間:×1年間]保存しなければならない
(法19条2項)。
(24社2)
《帳簿の保存》
開業社会保険労務士又は社会保険労務士法人は,その業務に関する帳簿を備え,これに事件の名称,依頼を受けた年月日,受けた報酬の額等厚生労働大臣が定める事項を記載し,関係書類とともに帳簿閉鎖のときから〔
2年間〕保存しなければならない
(法19条2項)。
なお,この帳簿の備付け(作成)義務に違反した場合及び保存義務に違反した場合は,〔100万円以下の
罰金〕に処せられる
(法33条)。