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○
第16条〔信用失墜行為の禁止〕
← 罰則なし
社会保険労務士は,社会保険労務士の
信用
又は
品位
を害するような行為をしてはならない。
【関連条文】
**
【過去問】02
(2903C)
《罰則なし》
@
社会保険労務士法16条に定める
信用失墜
行為を行った社会保険労務士は,同法33条に基づき100万円以下の
罰金
に[処せられる規定はない
](法33条)。
(1506A)
《罰則なし》
A
社会保険労務士が,労働社会保険諸法令に違反する行為について指示をし,相談に応じ,その他これらに類する行為をしたとき,
罰則
は[科せられるが
](法15条,32条)
,
社会保険労務士の信用又は品位を害するような行為に対しては罰則が[科せられない
](法16条)。
第3章 社会保険労務士の権利及び義務
×
第15条〔不正行為の指示等の禁止〕
△
第16条〔信用失墜行為の禁止〕
×
第16条の2〔勤務社会保険労務士の責務〕
×
第16条の3〔研修〕
△
第17条〔審査事項等を記載した書面の添付等〕
×
第18条〔事務所〕
△
第19条〔帳簿の備付け及び保存〕
×
第20条〔依頼に応ずる義務
〕
×
第21条〔秘密を守る義務〕
×
第22条〔業務を行い得ない事件〕
△
第23条の2〔非社会保険労務士との提携の禁止〕
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