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第16条の2〔勤務社労士の責務〕
勤務
社会保険労務士は,その勤務する事業所において従事する第2条に規定する
事務
の適正かつ円滑な処理に努めなければならない。
【関連条文】
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第3章 社会保険労務士の権利及び義務
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第15条〔不正行為の指示等の禁止〕
△
第16条〔信用失墜行為の禁止〕
×
第16条の2〔勤務社会保険労務士の責務〕
×
第16条の3〔研修〕
△
第17条〔審査事項等を記載した書面の添付等〕
×
第18条〔事務所〕
△
第19条〔帳簿の備付け及び保存〕
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第20条〔依頼に応ずる義務
〕
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第21条〔秘密を守る義務〕
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第22条〔業務を行い得ない事件〕
△
第23条の2〔非社会保険労務士との提携の禁止〕
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