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△
第15条〔不正行為の指示等の禁止〕
社会保険労務士は,不正に労働社会保険諸法令に基づく〔
保険給付
〕を受けること,不正に労働社会保険諸法令に基づく〔
保険料
〕の賦課又は徴収を免れることその他労働社会保険諸法令に違反する行為について
指示
をし,相談に応じ,その他これらに類する行為をしてはならない。
【関連条文】
△
第32条
〔罰則〕
← 最も重い
第15条
(
第25条の20
において準用する場合を含む)
の規定に違反した者は,3年以下の懲役又は200万円以下の罰金に処する。
【過去問】01
(1506A)
《不正行為の指示》
社会保険労務士が,労働社会保険諸法令に
違反
する行為について
指示
をし,相談に応じ,その他これらに類する行為をしたとき,
罰則
は[科せられるが
](法15条,32条)
,
社会保険労務士の信用又は品位を害するような行為に対しては罰則が[科せられない
](法16条)。
第3章 社労士の権利・義務
×
第15条〔不正行為の指示等の禁止〕
△
第16条〔信用失墜行為の禁止〕
×
第16条の2〔勤務社労士の責務〕
×
第16条の3〔研修〕
△
第17条〔審査事項等を記載した書面の添付等〕
×
第18条〔事務所〕
△
第19条〔帳簿の備付け及び保存〕
×
第20条〔依頼に応ずる義務
〕
×
第21条〔秘密を守る義務〕
×
第22条〔業務を行い得ない事件〕
△
第23条の2〔非社労士との提携の禁止〕
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