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第32条〔不正指示〕 ← 最も重い
【関連条文】
【過去問】01
罰則 罰金なし 300万円以下 250万円以下 200万円以下 100万円以下 50万円以下 30万円以下 20万円以下 10万円以下
10年以下 基117条〔強制労働〕
5年以下 ×安115条の3〔賄賂〕
3年以下 ×安116条〔製造禁止〕 ×安115条の4〔賄賂〕 士32条〔不正指示〕 国111条〔不正給付〕
1年以下 ×安117条〔製造許可〕
×安118条〔登録取消〕
健207条の2〔秘密保持義務〕
士32条の2〔秘密等〕
×基118条〔中間搾取等〕
国111条の2〔利用制限違反〕
6月以下 安119条〔必要措置〕
×国111条の3〔解散した基金〕
厚102条〔事業主〕
健208条〔事業主〕
基119条〔均等待遇等〕
災51条〔事業主〕
雇83条〔事業主〕
×雇84条〔事務組合〕
徴46条〔事業主〕
徴47条〔事務組合〕
国112条〔虚偽の届出〕
厚103条〔事業主以外の者〕
×健209条〔事業主以外の者〕
×健211条〔日雇被保険者手帳〕
×災53条〔事業主以外の者〕
雇85条〔被保険者等〕
懲役なし 士33条〔帳簿等〕
×士37条〔電子公告〕
安120条〔防止措置〕
×安121条〔検査機関〕
×安122条の2〔コンサルタント会〕
×厚103条の2〔国税徴収〕
×健213条〔組合の報告〕
×健213条の2〔保険料等の徴収〕
基120条〔明示義務等〕
×国113条〔被保険者の不届出〕
国113条の2〔検査拒否〕
×健210条〔被保険者〕
×健212条〔日雇被保険者手帳〕
×健212条の2〔協会の報告〕
×士34条〔虚偽報告〕
×士35条〔社労士会〕
×士38条〔登記懈怠〕
×安123条〔備置等〕
国113条の4〔機構の役員〕
×厚104条の2〔管理運用の役員・職員〕
×厚104条の3〔機構の役員〕
×健217条の2〔協会の役員〕
×健219条〔組合・連合会〕
×健221条〔機構の役員〕
×健221条〔機構の役員〕
国114条〔虚偽の届出〕
厚105条〔届出義務〕
×健215条〔医師等〕
×健216条〔事業主〕
×健217条〔被保険者〕
健220条〔名称〕
士36条〔両罰規定〕 200万円以下 100万円以下 30万円以下
3年以下 士32条〔不正指示〕
1年以下 士32条の2〔秘密等〕
懲役なし 士33条〔帳簿等〕
×士37条〔電子公告〕
×士34条〔虚偽報告〕
×士35条〔社労士会〕
×士38条〔登記懈怠〕
第6章 罰 則 第32条〔不正指示〕 第32条の2〔秘密等〕
第33条〔帳簿等〕 ×第34条〔虚偽報告〕
×第35条〔社労士会〕 第36条〔両罰規定〕
×第37条〔電子公告〕 ×第38条〔登記懈怠〕
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