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△
第32条〔不正指示〕
← 最も重い
第15条
(
第25条の20
において準用する場合を含む)
の規定に違反した者は,3年以下の懲役又は200万円以下の罰金に処する。
【関連条文】
△
第15条
〔不正行為の指示等の禁止〕
社会保険労務士は,不正に労働社会保険諸法令に基づく保険給付を受けること,不正に労働社会保険諸法令に基づく保険料の賦課又は徴収を免れることその他労働社会保険諸法令に違反する行為について
指示
をし,相談に応じ,その他これらに類する行為をしてはならない。
【過去問】01
(1506A)
《罰則》
社会保険労務士が,労働社会保険諸法令に違反する行為について指示をし,相談に応じ,その他これらに類する行為をしたとき,
罰則
は[科せられるが
](法15条,32条)
,社会保険労務士の信用又は品位を害するような行為に対しては罰則が[科せられない
](法16条)。
罰則
罰金なし
300万円以下
250万円以下
200万円以下
100万円以下
50万円以下
30万円以下
20万円以下
10万円以下
10年以下
○
基117条〔強制労働〕
5年以下
×
安115条の3〔賄賂〕
3年以下
×
安116条〔製造禁止〕
×
安115条の4〔賄賂〕
△
士32条〔不正指示〕
○
国111条〔不正給付〕
1年以下
×
安117条〔製造許可〕
×
安118条〔登録取消〕
△
健207条の2〔秘密保持義務〕
○
士32条の2〔秘密等〕
×
基118条〔中間搾取等〕
△
国111条の2〔利用制限違反〕
6月以下
○
安119条〔必要措置〕
×
国111条の3〔解散した基金〕
○
厚102条〔事業主〕
○
健208条〔事業主〕
○
基119条〔均等待遇等〕
○
災51条〔事業主〕
○
雇83条〔事業主〕
×
雇84条〔事務組合〕
○
徴46条〔事業主〕
○
徴47条〔事務組合〕
○
国112条〔虚偽の届出〕
△
厚103条〔事業主以外の者〕
×
健209条〔事業主以外の者〕
×
健211条〔日雇被保険者手帳〕
×
災53条〔事業主以外の者〕
○
雇85条〔被保険者等〕
懲役なし
△
士33条〔帳簿等〕
×
士37条〔電子公告〕
〇
安120条〔防止措置〕
×
安121条〔検査機関〕
×
安122条の2〔コンサルタント会〕
×
厚103条の2〔国税徴収〕
×
健213条〔組合の報告〕
×
健213条の2〔保険料等の徴収〕
○
基120条〔明示義務等〕
×
国113条〔被保険者の不届出〕
△
国113条の2〔検査拒否〕
×
健210条〔被保険者〕
×
健212条〔日雇被保険者手帳〕
×
健212条の2〔協会の報告〕
×
士34条〔虚偽報告〕
×
士35条〔社労士会〕
×
士38条〔登記懈怠〕
×
安123条〔備置等〕
△
国113条の4〔機構の役員〕
×
厚104条の2〔管理運用の役員・職員〕
×
厚104条の3〔機構の役員〕
×
健217条の2〔協会の役員〕
×
健219条〔組合・連合会〕
×
健221条〔機構の役員〕
×
健221条〔機構の役員〕
○
国114条〔虚偽の届出〕
△
厚105条〔届出義務〕
×
健215条〔医師等〕
×
健216条〔事業主〕
×
健217条〔被保険者〕
△
健220条〔名称〕
△
士36条〔両罰規定〕
200万円以下
100万円以下
30万円以下
3年以下
△
士32条〔不正指示〕
1年以下
○
士32条の2〔秘密等〕
懲役なし
△
士33条〔帳簿等〕
×
士37条〔電子公告〕
×
士34条〔虚偽報告〕
×
士35条〔社労士会〕
×
士38条〔登記懈怠〕
第6章 罰 則
△
第32条〔不正指示〕
○
第32条の2〔秘密等〕
△
第33条〔帳簿等〕
×
第34条〔虚偽報告〕
×
第35条〔社労士会〕
△
第36条〔両罰規定〕
×
第37条〔電子公告〕
×
第38条〔登記懈怠〕
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