(1506E) 《秘密》
開業社会保険労務士が,正当な理由がなくて,その業務に関して知り得た
秘密を他に漏らし,又は盗用したとき
(法21条),1年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処せられる
(法32条の2第1項2号)。
(2310E) 《名称》
社会保険労務士が,社会保険労務士又はこれに類似する
名称を用いた社会保険労務士でない者から事件のあっせんを受け,又はこれらの者に自己の
名義を利用させた場合,社会保険労務士法23条の2に違反したことになり,[1年
:×3年]以下の懲役又は[100万円
:×200万円]以下の罰金に処せられる
(法32条の2第1項3号)。