次の各号のいずれかに該当する場合には,社会保険労務士法人の社員若しくは清算人又は社会保険労務士会若しくは連合会の役員は,30万円以下の過料に処する。
@ この法律に基づく政令の規定に違反して登記をすることを怠つたとき。
A 第25条の23の2第2項又は第5項の規定に違反して合併をしたとき。
B 第25条の23の2第6項において準用する会社法第941条の規定に違反して同条の調査を求めなかつたとき。
C 定款又は第25条の25第1項において準用する会社法第615条第1項の会計帳簿若しくは第25条の25第1項において準用する同法第617条第1項若しくは第2項の貸借対照表に記載し,若しくは記録すべき事項を記載せず,若しくは記録せず,又は虚偽の記載若しくは記録をしたとき。
D 第25条の25第2項において準用する会社法656条第1項の規定に違反して破産手続開始の申立てを怠つたとき。
E 第25条の25第2項において準用する会社法第664条の規定に違反して財産を分配したとき。
F 第25条の25第2項において準用する会社法第670条第2項又は第五項の規定に違反して財産を処分したとき。