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第37条〔電子公告〕
次の各号のいずれかに該当する者は,
100万円
以下の過料に処する。
@ 第25条の23の2第6項において準用する会社法第946条第3項の規定に違反して,報告をせず,又は虚偽の報告をした者
A 正当な理由がないのに,第25条の23の2第6項において準用する会社法第951条第2項各号又は第955条第2項各号に掲げる請求を拒んだ者
【関連条文】
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電子公告
第6章 罰 則
×
第32条〔罰則〕
△
第32条の2〔罰則〕
△
第33条〔罰則〕
×
第34条〔罰則〕
×
第35条〔罰則〕
△
第36条〔両罰規定〕
×
第37条〔罰則〕
×
第38条〔罰則〕
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