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第78条〔非司法書士〕
1
第73条第1項
の規定に違反した者は,1年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処する。
2 協会が
第73条第2項
の規定に違反したときは,その違反行為をした協会の理事又は職員は,1年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処する。
【関連条文】
**
罰
則
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第74条〔虚偽登録〕
×
第75条〔依頼〕
×
第76条〔秘密〕
×
第77条〔協会〕
×
第78条〔非書士〕
×
第79条〔名称〕
×
第79条の2〔電子公告〕
×
第80条〔両罰規定〕
×
第81条〔書士会の登記懈怠〕
×
第82条〔電子公告〕
×
第83条〔書士法人の登記懈怠〕
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