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第82条〔電子公告〕
次の各号のいずれかに該当する者は,
100万円
以下の過料に処する。
@ 第45条の2第6項において準用する会社法第946条第3項の規定に違反して,報告をせず,又は虚偽の報告をした者
A 正当な理由がないのに,第45条の2第6項において準用する会社法第951条第2項各号又は第955条第2項各号に掲げる請求を拒んだ者
【関連条文】
**
罰
則
×
第74条〔虚偽登録〕
×
第75条〔依頼〕
×
第76条〔秘密〕
×
第77条〔協会〕
×
第78条〔非書士〕
×
第79条〔名称〕
×
第79条の2〔電子公告〕
×
第80条〔両罰規定〕
×
第81条〔書士会の登記懈怠〕
×
第82条〔電子公告〕
×
第83条〔書士法人の登記懈怠〕
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