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第81条〔書士会の登記懈怠〕
司法書士会又は日本司法書士会連合会が
第55条第1項
(第66条において準用する場合を含む)
の規定に基づく政令に違反して登記をすることを怠つたときは,その司法書士会又は日本司法書士会連合会の代表者は,30万円以下の過料に処する。
【関連条文】
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罰
則
×
第74条〔虚偽登録〕
×
第75条〔依頼〕
×
第76条〔秘密〕
×
第77条〔協会〕
×
第78条〔非書士〕
×
第79条〔名称〕
×
第79条の2〔電子公告〕
×
第80条〔両罰規定〕
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第81条〔書士会の登記懈怠〕
×
第82条〔電子公告〕
×
第83条〔書士法人の登記懈怠〕
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