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第28条〔資質向上のための援助〕
厚生労働大臣は,社会保険労務士の資質の
向上
を図るため,講習会の開催,資料の提供その他必要な
援助
を行なうように努めるものとする。
【関連条文】
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第5章 雑 則
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第26条〔名称の使用制限〕
△
第27条〔業務の制限〕
△
第27条の2〔使用人等の秘密を守る義務〕
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第28条〔資質向上のための援助〕
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第29条〔資料の提供〕
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第30条〔権限の委任〕
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第31条〔省令への委任〕
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