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第13条〔合格の取消し等〕
1 厚生労働大臣は,不正の手段によつて社会保険労務士試験を受け,又は受けようとした者に対しては,合格の決定を取り消し,又はその試験を受けることを
禁止
することができる。
2 連合会は,試験事務の実施に関し前項に規定する厚生労働大臣の権限
(社会保険労務士試験を受けることを禁止することに限る)
を行使することができる。
3 厚生労働大臣は,前2項の規定による処分を受けた者に対し,情状により,3年以内の期間を定めて社会保険労務士試験を受けることができないものとすることができる。
【関連条文】
△
規則5条〔不正受験者〕
法務大臣は,不正の手段によつて試験を受けようとし,又は受けた者に対して,その試験を受けることを禁止し,又は合格の決定を取り消すことができる。
【過去問】01
(2208A)
《試験》
厚生労働大臣は,不正の手段によって社会保険労務士
試験
を受け,または受けようとした者に対して,合格の決定を取り消し,またはその
試験
を受けることを
禁止
することができる
(法13条1項)。
第2章 社会保険労務士試験等
×
第8条〔受験資格〕
×
第9条〔社会保険労務士試験〕
×
第10条〔試験の実施〕
×
第10条の2〔試験の実施〕
×
第11条〔試験科目の一部の免除〕
×
第12条〔受験手数料〕
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第13条〔合格の取消し等〕
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第13条の2〔審査請求〕
×
第13条の3〔紛争解決手続代理業務試験〕
×
第13条の4〔紛争解決手続代理業務試験〕
×
第13条の5〔紛争解決手続代理業務試験〕
×
第14条〔試験に関する省令への委任〕
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