社会保険労務士試験は,社会保険労務士となるのに必要な知識及び能力を有するかどうかを判定することを目的とし,次に掲げる科目について行う。
@ 労働基準法及び労働安全衛生法
A 労働者災害補償保険法
B 雇用保険法
Bの2 労働保険の保険料の徴収等に関する法律
C 健康保険法
D 厚生年金保険法
E 国民年金法
F 労務管理その他の労働及び社会保険に関する一般常識
【関連条文】
×書士法6条2項〔試験の方法及び内容等〕
2 司法書士試験は,次に掲げる事項について筆記及び口述の方法により行う。ただし,口述試験は,筆記試験に合格した者について行う。
@ 憲法,民法 ,商法 及び刑法 に関する知識
A 登記,供託及び訴訟に関する知識
B その他第3条第1項第1号から第5号までに規定する業務を行うのに必要な知識及び能力