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第352条〔動産質の対抗要件〕
◇ 対抗要件
 動産質権者は,質物を継続して占有(注1)しなければ(注2)(注3),質権を第三者に(注4)対抗することができない。
【注記事項】
(注1) 占有の継続
 質権者は,質物の占有を継続しなければ,質権を失うのではなく,対抗要件を失う。
(注2) 第三者への引渡し
 動産質権者がその目的物を第三者に賃貸して引渡しても,代理占有権を有するので,質権は対抗力を失わない。
(注3) 設定者への返還
 質権者が質権の設定を受けた後に質権設定者に質物を返還した場合,動産質では質権を第三者に対抗することができなくなるが,不動産質では登記がなされるので,質権の効力に影響はない。
(注4) 当事者間
 Bが,Aから債務の担保として質権設定を受けた後,カメラを駅に置き忘れ,Dがこれを拾得した場合に,Dがカメラの上のAの名前を見て,Aのもとにカメラを届けたとき,質権者Bは設定者Aに対し,質権に基づきカメラの返還請求をすることができる。
(1114C) 《占有の継続》
 質権者は,質物の占有を継続しなければ,[対抗要件:×質権]を失う(民法352条)。
(6008A) 《動産質権》
 動産質権者は,継続して質物を占有しなければ,その質権をもって第三者に対抗することができない(民法352条)。
(5506B) 《動産の対抗要件》
 動産質権者がその目的物を第三者に賃貸して引渡しても(代理占有権を有するので),質権は対抗力を失わない(民法352条)。
(0514E) 《当事者間》
 Bが,Aから債務の担保として質権設定を受けた後,カメラを駅に置き忘れ,Dがこれを拾得した場合において,Dがカメラの上のAの名前を見て,Aのもとにカメラを届けたとき,質権者Bは設定者Aに対し,質権に基づきカメラの返還請求をすることができる(民法352条)。
(1514D) 《対抗力》
 質権者が質権の設定を受けた後に質権設定者に質物を返還した場合,動産質では質権を第三者に対抗することができなくなるが(民法352条),不動産質では質権の効力に影響はない(民法177条)。
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