| ○第353条〔質物の占有の回復〕 ◇ 質物の占有回復 動産質権者が質物の占有を奪われたときは(注1),占有回収の訴えによってのみ(注2)(注3),質物の占有を回復することができる(注4)。 |
| 【補充解説】 ◇ 対抗力の喪失 動産質権者が質物の占有を奪われたときは,占有回収の訴えによってのみ,その質物を回復することができる(民法353条)とする制度は,動産質権に基づく物権的請求権を認めたのでは質権者の保護に傾き過ぎるので,その行使を否定し,権利公証機能の補完を放棄しているため,登記制度による取引の安全を図る権利公証機能がないことを補う働きを有する制度としての性格を有しない(平成8年16問5肢参照)。 【注記事項】 (注1) 遺失物 Bが,Aから債務の担保として質権設定を受けた後,カメラを駅に置き忘れ,Cがこれを拾得した場合,BはCに対し,質権に基づきカメラの返還請求をすることができない。 (注2) 占有の侵奪 動産の質権者は,その占有を不法に奪われた場合であっても,占有の侵奪者に対し,質権に基づき返還請求をすることはできない。 (注3) 占有回収の訴え 質権者が質物を第三者によって奪われた場合,対抗要件を失うので,質権の効力を主張できず,占有回収の訴によってのみ,その返還を請求することができる(民法353条,200条)。 (注4) 占有回復の訴えの提起期間 質権者が質物を第三者に奪われた場合に,その時から1年を経過した後,質権者は,その第三者に対し質物の返還を請求することができない(民法353条,201条3項)。 |
| (2408C) 《占有回収の訴え》 動産質権者は,質権の目的物の占有を第三者に奪われた場合,質権に基づく返還を求めることができない(民法353条)。 |
| (0816E) 《対抗力の喪失》 「動産質権者が質物の占有を奪われたときは,占有回収の訴えによってのみ,その質物を回復することができる」(民法353条)制度は,動産質権に基づく物権的請求権を認めたのでは質権者の保護に傾き過ぎるので,その行使を否定し,権利公証機能の補完を放棄しているから,登記制度による(取引の安全を図る)権利公証機能がないことを補う働きを有する制度としての性格を有しない。 (5506C) 《質物の回復》 動産質権者がその目的物を第三者に奪取されたときは,質権者は占有回収の訴えによるほか,その第三者に対して質権に基づきその物の返還を請求することが[できない](民法353条)。 (5712D) 《占有回復の訴えの提起期間》 質権者が質物を第三者に奪われた場合に,その時から1年を経過した後,質権者は,その第三者に対し質物の返還を請求することができない(民法353条,201条3項)。 (0514C) 《継続的占有》 Bが,Aから債務の担保として質権設定を受けた後,カメラを駅に置き忘れ,Dがこれを拾得した場合,BはDに対し,質権に基づきカメラの返還請求をすることが[できない](民法353条)。 (1114D) 《返還請求》 質権者が質物を第三者によって奪われた場合,(対抗要件を失うので,質権の効力を主張できず)[占有回収の訴によってのみ:×質権に基づいて]その返還を請求することができる(民法353条,200条)。 (1408C) 《質物の占有回復》 動産の質権者は,その占有を不法に奪われた場合であっても,占有の侵奪者に対し,質権に基づき返還請求をすることはできない(民法353条,200条)。 |